2018年に発生した労働災害になります。分類としては墜落・転落になります。
高所作業車に乗って、植木の剪定作業中だった作業者が約7 m下の地面に落下したものになります。
作業者はヘルメット、安全ベルトなどは着用していなかったようです。
現在の労安法だと6.75 m以上の高さでの作業はフルハーネスが必要になると思います。
当時はまだその制限がなかったのかもしれませんが、どちらにせよヘルメットもつけていないのは危ないですね。
ヘルメットは事故時の致死率に大きく影響します。確かに装着しながらの作業が大変なのも分かりますが、
安全保護具はきちんと着用して作業しましょう。