https://www.sankei.com/article/20191028-YTBI7QAD6VMWJNLVNGFIOARRAI/

2019年に発生した事故になります。事故の分類としては踏み抜き、転落になります。

4 m以上の高さの屋根上で作業中、屋根に穴が開き落下したようです。

労働安全衛生法では、2 m以上の高さは高所作業となり、安全措置が必要となります

安全措置とは作業床、手すり、囲いなどを指します。一方でこうした措置が困難な場合には、

墜落制止用器具(旧称:安全帯)などの代替措置が認められています。

屋根上などの足場の設置が困難な場合、親綱などを利用しましょう。

また、旧規格の安全帯は22年1月以降使用が禁止されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000473567.pdf